| ITI スパム考現学 [ Modernology of spam ] ITI |
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[ITI]
スパム考現学:
アンチスパム宣言
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| 関連二法 | 特定商取法(改正) | メール適正化法 |
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| 所管官庁 | 経済産業省 | 総務省(議員立法) |
| 関連サイト | 消費者政策
新たな表示義務について |
情報通信政策
迷惑メール関係施策 |
| 法の目的 | 消費者(購入者)保護と取引の公正性の確保 | 電子メールの利用についての良好な環境の整備 |
| 取締対象 | 商品・サービスを提供する事業者(企業、営利団体、個人事業主) | 広告代行業を含む送信業者 |
| 対象メール | 問題のある広告メール | 大量に送信される広告メール |
| 適用除外 |
両法ともに受信アドレスが個人(事業主は除く)の場合を対象とし、自営業者間は除かれてしまっているようだ。
政治、宗教、思想などの一方的な宣伝行為も規制の対象とはなっていない
(信仰、思想、信条の自由を守ることは、決して他者への迷惑な行為を是認することではないと思うのだが)。
よって、悪質な業者にあっては、ビジネスメールを装ったり、世論調査や政治関係のアンケート そして慈善活動を装ったものもでてきている。NPOや慈善活動を装ったものにも悪質なものはあるので十分に注意したい。 |
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| 施行 | 2002年2月1日 (7月1日施行のものが現行) | - |
| 表示義務 (旧規制) |
・事業者の電子メールアドレス
・メールの件名に「!広告!」と表示。あわせてメールの本文にも広告である旨を表示。
(消費者からの求めに応じるもの、送付を承諾したものはこの限りでない) ・メールの受け取りを希望しない場合、その連絡方法を表示。連絡方法がない場合は、件名に「!連絡方法無!」と表示 |
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| 施行 | 2002年7月1日 | 2002年7月1日 |
| 表示義務 (新規制) |
・ メール表題部の最前部に「未承諾広告※」 ・ 送信者あるいは事業者の連絡先(具体的には、氏名又は名称、住所、電話番号、及び電子メールアドレス) ・ 受信拒否ができる旨、及びそのあて先となる電子メールアドレス ・ 電子メールアドレスの伝送経路を示す情報 | |
| 禁止事項 | 受信を希望しない場合の再送信の禁止 | 受信を希望しない場合の再送信の禁止 架空電子メールアドレスに宛てた電子メールの送信禁止 |
| 苦情受付 | (財)日本産業協会
表示義務違反メールの情報提供について |
(財)日本データ通信協会
迷惑メール相談センター |
| アドレス | mailagain@nissankyo.jp | meiwaku@dekyo.or.jp |
| 罰則 | 個人:3百万円以下の罰金/2年以下の懲役 法人:3億円以下の罰金 |
50万円以下の罰金 |
| コメント |
現行のスパム規制法の問題点 ・特定商取法の目的からいってやむを得ないことではあるが、改正特定商取法では商業広告しか規制できない。 ・メール適正化法では、商業広告以外にも広範囲に網をひろげるかと期待していたが、残念ながら、商業広告に絞られてしまった。 こうした観点からすると、官庁の縄張り争いの結果、屋上屋を架すようなものができてしまったのではないかという思いを抱かざるを得ない。 更にいえば、必ずしもライトスタッフが揃っているとはかぎらない所管官庁の外郭団体、それぞれに苦情受付窓口を設ける必要があったのだろうかと思う。 実効性がともなわなければ、結局は税金の無駄遣いということになる。実際に、かなり悪質なスパマーが活動があるにもかかわらず、現時点では悲しいかな取締り、検挙に動いた形跡はない。(2002/11/22) 総務省は1月9日(2003年)、東京都内のメール業者に対し昨年12月25日、法律を守るよう求める措置命令を出したことを明らかにした。 特定電子メール送信適正化法(いわゆる迷惑メール規制法)が昨年7月に施行されて以来、初の行政処分になる。 朝日新聞記事参照 |
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| 経過 | 迷惑メール対策連絡会[03/06/06] 迷惑メール防止関連法等にコンプライアンスした「広告メール ガイドライン(案)」 | |
| 経過 | 総務省[03/08/29] 特定電子メールによる支障の防止に資する技術の研究開発及び電気通信事業者によるその導入の状況 | |
| 規制 | 施行[03/09/13] インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 RONの六法全書 | |
適法であろうがなかろうが、営利、非営利を問わず、迷惑なものは迷惑です
天に向かって唾する者どもには相応しい天罰が下ればいいと思うのだが・・・